【自分で手続き】車庫証明申請に必要な書類や取得方法を解説!
自動車(普通車)を購入したり、引っ越しなどで住所を変更される場合には車庫証明の申請が必要になります。「いつもディーラーに任せていたけど、今回は自分でやってみたい!」という方もいらっしゃるかと思います。
当記事では「自分で車庫証明の申請をする方法」について、千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。
車庫証明の申請手続きを自分でするメリット・デメリット
【メリット】
・自動車購入代金が少し安くなる場合がある
・早く手続きをすれば、納車が早くなる場合がある
【デメリット】
・平日の日中に2回(軽自動車の場合には1回)警察署に出向く必要がある
・書類の作成が意外とめんどくさい
・販売店によっては、自分で車庫証明を申請されることを嫌がられる
販売店などによっては、自分で申請することを断られるケースもございますので事前に調べておきましょう。
車庫証明申請を自分でするための手順(千葉県)
1, 必要書類の入手・作成
必要書類を揃えます。自動車の購入店によっては、ある程度まで準備してくれる場合もあります。
▪️申請書【ダウンロード】(申請書の書き方)
複写式の申請用紙(千葉県様式)の場合には、4枚1セットになります。
▪️所在図・配置図 (所在図・配置図の書き方)
▪️使用権限書類
使用者が駐車場を借りている(賃貸)の場合:『保管場所使用承諾書』(保管場所使用承諾証明書の書き方)
使用者が単独で所有している駐車場:『自認書』(自認書の書き方)
使用者と他の人で共有している駐車場:共有者全員の『保管場所使用承諾書』
▪️その他
公共料金の領収書の写しなど(申請書住所と使用の本拠の位置が違う場合)
2, 管轄警察署に申請
警察署の受付時間内に申請に行きます。軽自動車の場合、その場で交付されますが、普通車の場合は、後日受け取りとなります。
3, 管轄警察署へ受け取り(普通車)
問題がなければ、平日中2日(千葉県の場合)で交付されます。交付予定日は自動車保管場所証明引換券に記載されています。
車庫証申請日に警察署へ持っていく物
申請時に申請書を作成する場合
①保管場所使用承諾書(本人が所有している土地であれば不要)
②車両の情報についてのメモや車検証のコピーなど(申請書に自動車の情報を記入する必要がある)
③Googleマップなどを印刷したもの(警察署にて手書きで記入でも可)
④現金やクレジットカード、電子マネーなど(証紙代)
⑤保管場所や隣接道路のサイズを計測したメモなど(事前に申請する自動車が入庫できるサイズか調べておく)
※保管場所のサイズなどにつきましては、車庫証明の車庫要件をご覧ください。
申請書を事前に作成して行く場合
①作成した申請書類
②現金やクレジットカード、電子マネーなど(証紙代)
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