【車庫証明自認書の書き方】作成方法や記載例をご紹介!
2022年12月2日
車庫証明の申請に必要な書類として、自認書というものがあり、申請者が記入します。
こちらでは『自認書の記入方法』について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。
目次
車庫証明の申請で自認書が必要な場合
自認書は、保管場所(駐車場)が『自分の所有』である場合に作成します。
駐車場が自宅にあっても、所有者が親の名義だったり配偶者の名義などである場合には、自認書ではなくその名義の方の『保管場所使用承諾書』が必要となります。
戸建の保管場所における所有者の定義
基本的に、そのご自宅の登記者が所有者となります。なお、登記をされていない(相続されたばかりなど)場合は、固定資産税などを支払っている方が所有者とみなされます。
戸建の所有が共有の場合
例えば、夫婦が共有で所有している場合で、夫が車庫証明の申請者の場合、夫の辞任書と妻の使用承諾書が必要になります。また、夫婦共有で、子供が申請者の場合には、夫と妻に使用承諾書を書いてもらう必要があります。
・自分が所有している駐車場⇨自認書 ・自分以外(賃貸、親や夫など)⇨保管場所使用承諾書 |
車庫証明の自認書の書き方や作成方法作成
1、証明申請・届出
普通車の場合には証明申請に〇で囲みます。
2、土地・建物
両方を所有している場合には、両方を〇で囲みます。
3、日付
記入をした日を入れてかまいません。
※申請書に記入する日付は申請日を記入するのでご注意ください。
4、押印
押印は不要です。
<普通車の車庫証明・土地と建物を所有している場合の記載例>
車庫証明の自認書の訂正方法
申請前に書き間違えた場合には、修正液や修正テープは使用せず、間違えた箇所に二重線を引き、その上や下に書き直します。訂正印は必要ありません。
車庫証明の自認書の押印
千葉県の車庫証明申請における押印は廃止されましたので、押印の必要はありません。
【千葉市内:税込5,000円】
千葉県の車庫証明申請代行お任せください。
関連記事
【訂正方法】車庫証明の書類を書き間違えた場合の直し方と再申請方法
車庫証明手続きに必要な申請書などの書き間違えをしてしまうと、訂正が必要になります ...
【押印の廃止】車庫証明の必要書類に印鑑(押印)は必要か?
車庫証明の手続きにおいては押印の廃止により、申請書などに印鑑を押す必要はありませ ...
【車台番号未記入】車庫申請の車台番号がわからなくても申請できる?
車体番号が未記入のままでも車庫証明の申請はできる? 車庫証明申請には車台番号の記 ...
【車庫証明の保管場所使用承諾証明書の書き方】作成方法と記入例をご紹介!
車庫証明の申請に必要な書類として、保管場所使用承諾書というものがあり、駐車場の所 ...
【車庫証明申請書の書き方】作成方法や記入例をご紹介!
車庫証明の申請書を書く機会なんてほとんどありませんから、初めて書く場合には少々戸 ...
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません