自認書の記入方法や記載例【車庫証明】

2024年9月19日

当記事では「自認書の記入方法」について、千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。

車庫証明の申請で自認書が必要な場合

自認書は、保管場所(駐車場)が『自分の所有』である場合に作成します。

自宅の駐車場を保管場所として申請する場合でも、土地の所有者が親や配偶者などの場合には、自認書ではなくその土地所有者が記入した『保管場所使用承諾書』が必要となります。

土地所有者の定義
基本的に、その土地の登記者が所有者となります。なお、登記をされていない(相続されたばかりなど)場合は、固定資産税などを支払っている方が所有者とみなされます。

土地が共有の場合
例えば、夫婦が共有で所有している場合で、夫が車庫証明の申請者の場合、夫の自認書と妻の保管場所使用承諾書が必要になります。また、夫婦共有で、子供が申請者の場合には、夫と妻に保管場所使用承諾書を書いてもらう必要があります。

車庫証明の自認書の書き方や作成方法作成

▪️証明申請・届出
普通車の場合には証明申請に〇で囲みます。

▪️土地・建物
両方を所有している場合には、両方を〇で囲みます。

▪️日付
記入をした日を入れてかまいません。
※申請書に記入する日付は申請日を記入するのでご注意ください。

▪️押印
押印は不要です。

<普通車の車庫証明・土地と建物を所有している場合の記載例>

車庫証明の自認書の訂正方法

申請前に書き間違えた場合には、修正液や修正テープは使用せず、間違えた箇所に二重線を引き、その上や下に書き直します。訂正印は必要ありません。


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