【自認書の書き方】車庫証明申請で必要な自認書の記入方法や記載例

2023年12月8日

こちらでは『車庫証明の申請に必要な自認書の記入方法』について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。

車庫証明の申請で自認書が必要な場合

自認書は、保管場所(駐車場)が『自分の所有』である場合に作成します。

駐車場が自宅にあっても、所有者が親の名義だったり配偶者の名義などである場合には、自認書ではなくその名義の方の『保管場所使用承諾書』が必要となります。

戸建の保管場所における所有者の定義

基本的に、そのご自宅の登記者が所有者となります。なお、登記をされていない(相続されたばかりなど)場合は、固定資産税などを支払っている方が所有者とみなされます。

戸建の所有が共有の場合

例えば、夫婦が共有で所有している場合で、夫が車庫証明の申請者の場合、夫の自認書と妻の保管場所使用承諾書が必要になります。また、夫婦共有で、子供が申請者の場合には、夫と妻に保管場所使用承諾書を書いてもらう必要があります。

・自分が所有している駐車場⇨自認書
・自分以外(賃貸、親や夫など)⇨保管場所使用承諾書

車庫証明の自認書の書き方や作成方法作成

▪️証明申請・届出
普通車の場合には証明申請に〇で囲みます。

▪️土地・建物
両方を所有している場合には、両方を〇で囲みます。

▪️日付
記入をした日を入れてかまいません。
※申請書に記入する日付は申請日を記入するのでご注意ください。

▪️押印
押印は不要です。

<普通車の車庫証明・土地と建物を所有している場合の記載例>

車庫証明の自認書の訂正方法

申請前に書き間違えた場合には、修正液や修正テープは使用せず、間違えた箇所に二重線を引き、その上や下に書き直します。訂正印は必要ありません。

車庫証明の自認書の押印

千葉県の車庫証明申請における押印は廃止されましたので、押印の必要はありません。


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