【車庫届出】千葉県の軽自動車の車庫証明に必要な書類
軽自動車の車庫証明は、正確には車庫届出といい、名義変更や住所変更などの後に警察署で手続きを行います。
こちらでは『軽自動車の車庫証明(車庫届出)』について千葉市林行政書士事務所が説明いたします。
軽自動車に車庫証明は必要?不要?
軽自動車の車庫証明(正式には届出)は、届出が必要になる地域と不要の地域があります。千葉県内で届出が必要な地域は以下の地域です。
千葉県内で車庫届出が必要な地域
千葉市,市川市,船橋市,木更津市,松戸市,柏市,野田市,佐倉市,習志野市,流山市,八千代市,我孫子市,市原市,鎌ヶ谷市,浦安市
※使用の本拠の位置が、「旧関宿町(現野田市)及び旧沼南町(現柏市)」の方は、届出が不要です。
車庫証明と車庫届出の違い
『軽自動車の車庫届出』と『普通車の車庫証明』は以下の違いがあります。
普通車 | 軽自動車 | |
---|---|---|
必要となる地域 | ほぼ必要 | 必要ない地域もあり |
申請するタイミング | 名義変更などの前 | 名義変更などの後 |
費用(千葉県の場合) | 2,750円 | 550円 |
交付日(千葉県の場合) | 平日中2日 | 即日 |
※軽自動車の車庫証明(車庫届出)は名義変更後、新しい車検証が用意できてから軽自動車の届出手続きを行います。
車庫届出に必要な書類
必要書類 | 詳細 |
---|---|
▪️申請書 | 複写式の申請用紙(千葉県様式)の場合には、3枚1セットになり、普通車の申請用紙とは異なりますのでご注意ください。 【ダウンロード】 |
▪️所在図・配置図 | |
▪️使用権限書 | ・自認書 使用者が単独で所有している土地・建物が保管場所の場合。保管場所とする土地建物を共有している場合は、共有者全員の使用承諾書が必要になります。 ・保管場所使用承諾書 使用者が他人の土地を借りて車庫とする場合。管理会社(不動産屋等)にご記入いただいてください。 |
▪️車検証のコピー |
Q&A
Q,住所や保管場所に変更がなく、所有者を個人からその個人が代表取締役の法人に変えた場合、車庫の届出は必要ですか?
⇨A,必要です。
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