千葉県で車庫証明の申請をするのに必要な書類【最新版】
車庫証明の手続きに必要な書類は、普通車と軽自動車では異なります。当記事では、「千葉県の車庫証明申請手続きに必要な書類」について、千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。
千葉県の車庫証明に必要な書類
普通車
▪️申請書
複写式の申請用紙(千葉県様式)の場合には、4枚1セットになります。【ダウンロード】
▪️所在図・配置図
▪️使用権限書類
使用者が駐車場を借りている(賃貸)の場合:『保管場所使用承諾書』
使用者が単独で所有している駐車場:『自認書』
使用者と他の人で共有している駐車場:共有者全員の『保管場所使用承諾書』
▪️その他
公共料金の領収書の写しなど(申請書住所と使用の本拠の位置が違う場合)
軽自動車
▪️申請書
複写式の申請用紙(千葉県様式)の場合には、3枚1セットになります。【ダウンロード】
▪️所在図・配置図
▪️使用権限書類
使用者が駐車場を借りている(賃貸)の場合:『保管場所使用承諾書』
使用者が単独で所有している駐車場:『自認書』
使用者と他の人で共有している駐車場:共有者全員の『保管場所使用承諾書』
▪️車検証のコピー
▪️その他
公共料金の領収書の写しなど(申請書住所と使用の本拠の位置が違う場合)
法人名義
▪️申請書
複写式の申請用紙(千葉県様式)の場合には、4枚1セットになります。【ダウンロード】
▪️所在図・配置図
▪️使用権限書類
使用者が駐車場を借りている(賃貸)の場合:『保管場所使用承諾書』
使用者が単独で所有している駐車場:『自認書』
使用者と他の人で共有している駐車場:共有者全員の『保管場所使用承諾書』
▪️その他
公共料金の領収書の写しなど(会社住所と営業所の住所が違う場合など)
住民票の住所と違う場所で車庫証明を申請する方法
住民票の住所とは違う場所で、車庫証明の取得を行う場合には、申請する住所(使用の本拠の位置)で実際に生活または営業していることを
申請者の住民票がある場所とは異なる場所で車庫証明の申請をする場合は、申請する住所(使用の本拠の位置)で実際に生活しているまたは営業しているということが証明できる書類(所在証明)が必要な場合もあります。
所在証明書類
申請する住所で生活または営業しているという証明が必要になりますので、以下のような、所在が証明できる資料を添付します。
・公共料金の領収書の写し(コピー)
・消印のある郵便物の写し(コピー)
所在証明が必要なケース
《必要な場合》
・個人名義で、申請者住所と使用の本拠の位置が違う(別荘や単身赴任など)場合
・法人名義だが、一見すると支店として使用しているかわからない(マンションの一室を事務所として利用するなど)場合
《不要な場合》
・法人名義で、明らかに店舗や支店として使用しているとわかる(支店に看板などがある)場合
申請用紙の入手方法
車庫証明の申請に必要な書類は、『警察署に直接取りに行く』か『警察署ホームページから作成』することができます。また、他県様式の申請書類も利用できます。
警察署によって異なりますが、申請窓口が閉まっている時間帯であっても書類だけをもらえる場合もあります。警察署ホームページから作成・ダウンロードする場合は、枚数に注意し、記載例をみながら作成してください。
委任状
当事務所にご依頼の方で、委任状が必要な場合(通常は不要)には下記のPDFから印刷してご利用いただくことも可能です。
委任状 |
千葉県の車庫証明申請代行お任せください!
千葉市内:5,500円(税込)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません