【法人の車庫証明】社長や役員の自宅で法人名義の車庫証明申請はできる?

2024年10月3日

社長や役員の自宅を使用の本拠の位置として、法人名義の自動車の車庫証明を取得したいというご相談を多くいただきます。
当記事では「社長や役員の自宅で車庫証明を取得することはできるのか?」について、千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。

社長の自宅や駐車場で法人の車庫証明申請は可能?

社長の自宅を使用の本拠の位置として、法人名義の車庫証明を取得することは基本的にはできません。

社長の所有する駐車場を保管場所にする
使用者となる会社や事務所などから直線距離で2km以内に社長の所有する駐車場があれば、そこを保管場所として利用することはできます。しかし、使用者は法人であり社長名義にはなりません。保管場所が社長などの自宅駐車場となるだけです。

✅ 所有者を法人、使用者を社長個人の名義にする
所有者を法人とし、使用者を社長個人の名義にするのであれば、使用の本拠の位置は社長宅となります。同様に、使用者を従業員名義にすることで、その従業員の自宅を使用の本拠の位置として申請することも可能です。

法人名義の車庫証明に必要な書類

本店(本社)所在地で車庫証明を申請
本社所在地を使用の本拠の位置として申請される場合、申請書の住所(法人の所在地)と使用の本拠の位置が同じですので、必要書類は通常の車庫証明と同じです。

▪️申請書【ダウンロード
▪️所在図・配置図 
▪️使用権限書類(自認書または保管場所使用承諾書)

支店(営業所)所在地で車庫証明を申請
本店と異なる支店や営業所の所在地を使用の本拠の位置として申請される場合、申請書の申請者欄の住所は本店になり、使用の本拠の位置は支店の住所になります。

▪️申請書【ダウンロード
※申請書の記入方法については、申請書の書き方をご参照ください。
▪️ 使用権限書(自認書または保管場所使用承諾書)
※自認書の記入方法については、自認書の書き方をご覧ください。
※保管場所使用承諾書の記入方法は、保管場所の使用者が支店で、保管場所の契約者が本店の場合には、保管場所の使用者欄には支店の住所を記入します(申請書の申請者欄に合わせる)。その他の項目につきましては、保管場所使用承諾書の書き方をご覧ください。
▪️ 所在図・配置図
※所在図・配置図の記入方法については、所在図・配置図の書き方をご覧ください。
▪️所在証明に関する書類(公共料金の写しや消印付き郵便物の写しなど)
※必要な場合:店舗などに併設された駐車場を保管場所とする場合に、マンションの一室を事務所として利用しているなど『明らかに事業として利用しているとわかるような看板など』がない場合。
※不要な場合:店舗などに併設された駐車場を保管場所としていない場合。明らかに事業として利用しているとわかるような看板が店舗にある場合。

Q&A

Q,法人名義の車を役員(社長)の自宅を使用の本拠の位置として車庫証明の取得はできますか?
⇨A,法人名義の車(所有者・使用者ともに法人)を役員などの自宅を使用の本拠の位置として車庫証明を取りたいというご相談をいただきますが、基本的に、法人名義の車を役員宅などを使用の本拠の位置として車庫証明の取得をすることはできないと警察署から回答を得ております。自宅兼事務所として使用している場合には取得できる場合もございますので、当事務所または管轄警察署にお問い合わせください。

Q,店舗のお客様駐車場区画と申請する駐車区画が明確に分かれてません。
⇨A,基本的に店舗のお客様用駐車区画(駐車スペース)を、駐車区画とすることはできません。お客様用駐車場の一部を駐車区画に指定される場合には、お客様駐車区画と申請される駐車区画が『容易に剥がせたり、動かせたりする看板ではなく、きちんとした看板やペンキなど』によって明確に分かれている必要があります。こちらは、各警察署や申請される駐車スペースによって取り扱いは異なりますので、ご不安であれば管轄警察署にお問い合わせください。

Q,ナンバーは本店と支店のどちらの管轄になりますか?
⇨A,支店がある管轄のナンバーとなります。

Q,本店がある管轄の役所で手続きはできますか?
⇨A,できません。支店の管轄警察署や運輸支局(陸運局)にて手続きを行います。

Q,保管場所までの距離はどこから何キロ以内ですか?
⇨A,申請される営業所(事務所)から2km以内となります。


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