【法人の車庫証明】社長や役員の自宅で法人名義の車庫証明申請はできる?

営業車を購入される際に本店または支社所在地にて法人名義の車庫証明を取得する場合、『個人名義で車庫証明の申請をする場合』の手続きや必要書類に違いがあるので注意が必要です。
こちらでは『法人名義の自動車の車庫証明の取得方法』について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
※普通車については、『車庫証明の取り方や必要書類のダウンロード【普通車編】』をご確認ください。
※軽自動車については、『車庫届出の取り方や必要書類のダウンロード【軽自動車編】』をご確認ください。
社長などの自宅や駐車場で法人の車庫証明申請は可能?
法人名義の自動車は、その営業所(事務所)がある場所が『使用の本拠の位置』となりますので、基本的に実際の使用の本拠の位置ではない、社長などの自宅で申請することはできません。
社長や役員の自宅で車庫証明を取得をする方法はある?
社長の自宅を使用の本拠の位置として法人名義の車庫証明を取得することは基本的にはできませんが、以下の場合には取得可能です。
営業所から2km以内にある社長などの自宅駐車場を保管場所とする
営業所(使用の本拠の位置)から2km以内に社長などの自宅駐車場があれば、そこを保管場所にすることができます。この場合、名義は法人であり、保管場所が社長などの自宅駐車場となるだけです。
所有者を法人名義、使用者を社長や役員などにする
所有者を法人とし、使用者を個人(社長や社員など)にする方法であれば、社長宅(使用の本拠の位置)などから2km以内の駐車場で車庫証明を申請することになります。
個人事業主などで自宅兼事務所の場合
自宅が明らかに事務所(営業用)に使用されている必要があります。
法人名義の車庫証明に必要な書類
本店(本社)の所在地で車庫証明を取得する場合
本社の場合、申請書の住所(法人の所在地)と使用の本拠の位置が同じですので、通常の車庫証明と同じです。
▪️申請書【ダウンロード】 |
本店(各店舗)の所在地で車庫証明を取得する場合
本店所在地と異なる支店や各店舗などで車庫証明を取得する場合、車庫証明申請書の申請者欄の住所は本店になり、使用の本拠の位置は支店の住所になります。
▪️申請書【ダウンロード】 |
Q&A
Q,法人名義の車を役員(社長)の自宅で車庫証明は取得できますか?
⇨A,法人名義の車(所有者・使用者ともに法人)を役員などの自宅で車庫証明を取りたいというご相談もいただきますが、基本的に法人名義の車を個人宅で車庫証明を取得することはできないと警察署から回答を得ております。自宅兼事務所として使用している場合には取得できる場合もございますので、当事務所または管轄警察署にお問い合わせください。
Q,店舗のお客様駐車場区画と申請する駐車区画が明確に分かれてません。
⇨A,基本的に店舗のお客様用駐車区画(駐車スペース)を申請する駐車区画にすることはできません。お客様用駐車場の一部を申請駐車区画にされる場合には、明らかにお客様駐車区画でないとわかる必要があります。その方法として、容易に剥がせたり、動かせたりする看板ではなく、きちんとした看板やペンキでお客様駐車区画と申請区画を明確に区別する必要があります。こちらは、各警察署や申請される駐車スペースによって取り扱いは異なりますので、ご不安であれば管轄警察署にお問い合わせください。
Q,ナンバーは本店と支店のどちらの管轄になりますか?
⇨A,支店がある管轄のナンバーとなります。
Q,本店がある管轄の役所で手続きはできますか?
⇨A,できません。支店の管轄警察署や運輸支局(陸運局)にて手続きを行います。
Q,保管場所までの距離はどこから何キロ以内ですか?
⇨A,申請される営業所(事務所)から2km以内となります。
千葉県の車庫証明申請代行お任せください!
千葉市内:5,000円(税込)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません