【保管場所使用承諾証明書の書き方】車庫証明申請に必要な使用権限書の作成方法
こちらでは『車庫証明の申請に必要な保管場所使用承諾書の記入方法』について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。
車庫証明で保管場所使用承諾書が必要な場合
保管場所使用承諾証明書は、保管場所(駐車場)が契約駐車場や親が所有しているなどの自分で所有していない場合に、所有者に作成・発行してもらう書類です。
保管場所を自分で所有している場合には『自認書』を自分で作成します。
車庫証明の保管場所使用承諾書の書き方や作成方法
保管場所使用承諾書は誰に書いてもらう?
賃貸の場合
⇨管理会社または不動産会社などに連絡し、書類を出してもらいます。
親が所有しているの場合
⇨親に記入してもらいます。(押印不要)
保管場所使用承諾書の書き方
▪️使用期間
例えば、親が所有している駐車場を利用する場合は、特に賃貸借契約などはしておらず使用期間を定めていない場合が多いかと思います。しかし、それでも使用期間は未記入にせず、1年以上の期間を定めて記入するようにします。
また、申請日より未来を使用開始とすることはできません(例えば、7月7日に申請→7月10日に使用開始と記入)ので、使用期間の開始日は申請日より前にする(例えば、7月7日申請の場合には7月7日より過去に使用開始とする)必要があります。
例外として、警察署の閉庁日(土日祝日)に使用を開始する場合には、その前の開庁日に申請することができます。
▪️保管場所の位置
保管場所の位置に部屋番号まで記入してしまうと訂正が必要となります。
例えば、住所が【千葉県千葉市若葉区桜木北3−1 ハヤシハイツA 306号】だった場合、保管場所の位置は【千葉県千葉市若葉区桜木北3−1 駐車場番号〇〇】と記入します。
保管場所が空き地など何も建物が存在しない土地の場合には、住所が存在しないので、地番を記入します。地番は、ブルーマップという地図で調べることもできます。ブルーマップは法務局や図書館などで閲覧可能です。
<記載例>

駐車場の契約書で保管場所使用承諾書の代用は可能?
記載内容が要件を満たしていれば可能です。
詳細はこちらをご覧ください。
車庫証明の保管場所使用承諾書の訂正方法
保管場所使用承諾書を書き間違えた場合には、二重線を引いて訂正をします。
現在では保管場所使用承諾書においても訂正印は不要ですが、管轄警察署や訂正のタイミングなどによっては訂正印が必要になる場合もございますので、事前に管轄警察署にお問合せください。
申請後の訂正につきましては、『車庫証明の書類を書き間違えた場合どうする?』をご参照ください。
車庫証明の保管場所使用承諾書の押印
千葉県の車庫証明申請における押印は廃止されましたので、押印の必要はありません。
押印に関する詳細は、『車庫証明に押印は必要か?』をご覧ください。
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