【訂正方法】車庫証明の書類を書き間違えた場合の直し方と再申請方法

2023年12月8日

車庫証明手続きに必要な申請書などの書き間違えをしてしまうと、訂正が必要になります。

「少しくらいの間違いなら大丈夫…」なんて思うかもしれませんが、一文字だけでも抜けていたりすると、すぐ指摘されて訂正が必要になります。

訂正方法は、『警察署へ申請する前の訂正』か、『申請後~交付前の訂正』、『交付された後の訂正』により変わってきます。

一番ご質問が多いのは、『交付された後の訂正』方法です。

交付後に車体番号の記入ミスに気づいたような場合には、再申請が必要になり、費用や時間が余計にかかってしまうので間違えないように注意が必要です。

こちらでは、『車庫証明書類の訂正方法』について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

※千葉県管轄警察署のケースですので、他県の場合などは直接警察署へお問い合わせください。

『申請前』の車庫証明書類の訂正方法

申請前であれば、ほとんどの場合に訂正印不要で訂正可能です。

▪️申請書
二重線を引いて訂正(訂正印不要)

▪️自認書
二重線を引いて訂正(訂正印不要)

▪️保管場所使用承諾書
二重線を引いて訂正(訂正印不要)
※保管場所使用承諾書は、駐車場の管理者(所有者)が記入するものですので、後々トラブルにならないよう、発行した管理会社などに事前に訂正方法について問い合わせをお勧めいたします

『申請後~交付前』の車庫証明書類の訂正方法

申請書や保管場所使用承諾書、自認書などに書き間違えなどがあると警察署から確認の電話がかかってきます。

例えば、提出した自認書(保管場所を自分が所有している場合に提出)が他人の土地になっている・記載されている番地が違うなどです。

申請後の申請書の差し替えは出来ないので、受取り時に二重線を引いて訂正をします。自認書や保管場所使用承諾書は差し替えによる訂正も可能です。

保管場所使用承諾書に関しては、管轄警察署によって訂正印が必要な場合もございます。

▪️申請書
受け取り時に二重線を引いて訂正(訂正印不要)

▪️自認書
受け取り時に二重線を引いて訂正(訂正印不要)または差し替え

▪️保管場所使用承諾書
受け取り時に二重線を引いて訂正(訂正印不要)または差し替え
※管理者(所有者)の訂正(訂正印)が必要な場合があります

『交付後』の車庫証明書類の訂正方法

車庫証明の申請書に記入していない部分があったり、間違えがある場合には窓口で指摘され訂正するように言われます。

しかし、型式や車台番号が間違っていても窓口では確認ができませんので、間違った型式や車台番号のまま車庫証明が交付されてしまいます。

このような事態になってしまった場合には、もう一度申請する必要があります。

交付から1ヵ月以内であれば再申請することができます。

車庫証明の再申請方法

再申請に必要な書類

・原本(交付されたシールなどもすべて)
・正しく記載された申請書 
※保管場所使用承諾書または自認書、所在図・配置図は不要

再申請にかかる費用

・自動車保管場所証明申請手数料:2,200円
・自動車保管場所標章交付手数料:550円

再申請にかかる日時

・原本を提出:即日または平日中2日
・原本なし:平日中2日
※自動車のサイズに間違いがあった場合には、新たに現地調査が必要となり通常と同じ日数がかかる場合がございます


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