【現地調査】車庫証明の現地調査はいつ行われる?
車庫証明の申請を行うと、申請された駐車場の大きさなどの確認のために、保管場所の『現地調査』が行われます。
問題なく現地調査をクリアすると、申請が許可されます。しかし、大きさ足りなかったり他の自動車が止まっているなどの理由により許可されない場合もあります。
こちらでは『車庫証明の現地調査』について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
目次
車庫証明の現地調査はいつ、何を調査しているのか?
現地調査は、早ければ申請の翌日に行われます。
調査といっても、本人が立ち会う必要はなく、調査員が勝手に調査をしていきます。
調査内容としては、車庫のサイズや他の自動車が停まっていないかなどの確認を行います。
車庫証明の現地調査で注意すべき点
☑️ 申請した自動車が駐車場に入るサイズであること
配置図のサイズは、厳密なサイズではなくても問題ないですが、明らかに駐車場が小さく、申請した車両が道路側にはみ出してしまう場合には許可されません。
☑️ 駐車場に物などを置いておかない
一時的に物置にしている場合でも、現地調査の前に片付けておきまししょう。
☑️ 駐車場に他の自動車を停めておかない
代替え車両がある場合には、事前に報告しておく必要があります。
ガレージやシャッター付きの駐車場で車庫証明を取得することはできる?
シャッターなどがあると現地調査ができず、許可が降りない可能性があります。
シャッターが閉まっているなどの理由により現地調査ができない場合、すぐに不許可とはなりませんが、再度現地調査を行う必要があれば、追加費用が発生したり交付日が延びてしまう可能性があります。
しかし、シャッター付きのガレージような、現地調査が難しいような車庫であっても、事前に調査ができるようにしておくことで問題なく許可されます。
シャッター付き | シャッターを開けておく、またはすぐに開けられる必要があります。 |
機械式 | 特に必要ありません。問題なく許可されます。 |
門やオートロック | 外から確認できる(メジャーを入れることができるような形状)のであれば、門などを開けておかなくても許可される場合が多いです。 |
シャッター付きの車庫やガレージの場合、現地調査が行われるであろう日時にシャッターを開けておくか、いつでも開けれるように在宅しておく必要があります。
しかし、防犯上シャッターを開けておくことができなかったり、平日に在宅することができない場合には、シャッター付き車庫にて申請することが非常に難しいといえます。
車庫証明の現地調査で許可が降りなかった場合の対処法
現地調査の結果、何らかの要件を満たしていなかった場合、警察から電話にて確認の連絡があります。
一番多いのは、他の自動車が停まっているケースです。停まっている自動車が代替え車両の場合にはそのまま「代替え車両です」とお伝えください。
なお、再調査が必要になる場合には、再度費用や日数がかかる場合がございますので、お急ぎの場合などはご注意ください。
千葉県の車庫証明代行お任せください。
自分で手続きするには、意外と時間や手間がかかります。特に、平日の限られた時間しか窓口は空いておりませんので、仕事を休んだりする必要があるかもしれません。
千葉県内の車庫証明であれば、当事務所がすぐに手続きを代行させていただきます。
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