【契約書で代用】駐車場の契約書は車庫証明の使用承諾書の代わりになる?

2023年12月9日

車庫証明申請の必要書類である『保管場所使用承諾証明書』は、保管場所が他人所有の場合に必要となる書類です。

しかし、保管場所使用承諾証明書を所有者が発行してくれない場合や、何らかの事情で保管場所使用承諾書を提出できない場合は、要件を見たしている契約書の写し(コピー)でも申請が可能です。
こちらでは『賃貸借契約書を使って車庫証明の申請をする方法』について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

駐車場の賃貸契約書で車庫証明の申請をする方法

保管場所使用承諾書に記入すべき内容と同じ内容の記載が、契約書に記載されていることが必要となります。

✔︎ 保管場所の住所が記載されている
✔︎ 貸し主が記載されている
✔︎ 借り主が記載されている。
✔︎ 申請書の申請者氏名(法人)と借り主が同一である。
※車庫証明の申請者が契約者でない場合には契約書を使用承諾書として使用できません。

(例)夫が保管場所の契約者で、妻の車庫証明を申請する場合
※契約書に記載の借り主の住所が、現住所ではなく引っ越し前の住所となっている場合には、住民票のコピーなどがあると窓口で説明しやすいです。(住民票がなくても申請できます)

✔︎ 申請日より1か月以上の期間の契約期間が記載されている。
※自動更新にかかる場合など、書面上の契約期間が過ぎている場合には基本的に契約書では代用できません

※直近の支払い履歴がわかる書類を添付することで代用できる場合があります。

〈都市基盤整備公団等にお住いの場合〉
都市基盤整備公団等にお住まいの方で都市基盤整備公団等の公法人がその使用権限を確認したときは、当該公法人が発行する確認証明書でも可能となっております。


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