保管場所使用承諾書の作成方法【車庫証明】

2024年10月1日

当記事では「車庫証明の申請に必要な保管場所使用承諾書の記入方法」について、千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。

車庫証明で保管場所使用承諾書が必要な場合

保管場所使用承諾書は、駐車場が自分の所有ではない(賃貸など)場合に必要です。

保管場所使用承諾証明書は、保管場所(駐車場)が賃貸の場合や親の所有している土地を使わせてもらっている場合に必要となります。土地の所有者や管理会社に書類を作成または発行してもらいます。なお、保管場所を自分で所有している場合には『自認書』を作成します。

車庫証明の保管場所使用承諾書の作成方法

▪️使用期間
例えば、親が所有している駐車場を利用する場合は、特に賃貸借契約などはしておらず使用期間を定めていない場合が多いかと思います。しかし、それでも使用期間は未記入にせず、1年以上の期間を定めて記入します。

また、申請日より未来を使用開始とすることはできません(例えば、7月7日に申請→7月10日に使用開始と記入)ので、使用期間の開始日は申請日より前にする(例えば、7月7日申請の場合には7月7日より過去に使用開始とする)必要があります。

例外として、警察署の閉庁日(土日祝日)に使用を開始する場合には、その前の開庁日に申請することができます。

▪️保管場所の位置
保管場所の位置に部屋番号まで記入してしまうと訂正が必要となります。

例えば、住所が【千葉県千葉市若葉区桜木北3−1 ハヤシハイツA 306号】だった場合、保管場所の位置は【千葉県千葉市若葉区桜木北3−1 駐車場番号〇〇】と記入します。

保管場所が空き地など何も建物が存在しない土地の場合には、住所が存在しないので、地番を記入します。地番は、ブルーマップという地図で調べることもできます。ブルーマップは法務局や図書館などで閲覧可能です。

<記載例>

✅ 保管場所使用承諾書の作成者(発行者)
賃貸の場合は、管理会社または不動産会社などに発行してもらいます。親や知人などに借りている場合はその土地所有者に記入してもらいます。

駐車場の契約書で保管場所使用承諾書の代用は可能?

記載内容が要件を満たしていれば可能です。詳細はこちらをご覧ください。

車庫証明の保管場所使用承諾書の訂正方法

保管場所使用承諾書を書き間違えた場合には、二重線を引いて訂正をします。現在では保管場所使用承諾書においても訂正印は不要ですが、管轄警察署や訂正のタイミングなどによっては訂正印が必要になる場合もございますので、事前に管轄警察署にお問合せください。

申請後の訂正につきましては、『車庫証明の書類を書き間違えた場合どうする?』をご参照ください。


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