【税手続き】自動車税・自動車重量税・自賠責保険の還付手続き

2023年12月8日

自動車の抹消登録(廃車)を行うと、これまでに支払っている税金や保険金の還付が受けられる場合があります。

自動で還付されない場合には、手続の際や手続き後に還付手続きを行う必要があります。

本記事では『自動車税・自動車重量税・自賠責保険の還付』について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。

自動車税とは?

自動車税は、毎年4月1日の自動車の所有者(もしくは使用者)に対して課税されます。

税額は自動車の種類により、排気量や最大積載量などに応じて異なります。

税事務所から所有者に対して納付通知書が送付され、期限までに年度内の税金を前払いします。

年度の途中で抹消登録(一時抹消・永久抹消)を行うと、その翌月分から年度末までの税金が返還されます。なお、軽自動車には軽自動車税がかかりますが、抹消登録による還付はありません。

還付手続き

自動車税は、一時抹消登録と永久抹消登録のどちらでも還付されます。

自動車重量税とは?

自動車重量税とは、自動車の重量に対して課される税金です。

新車購入時に3年分を前納し、以後車検時に2年分前納することになります。

税額は普通車であれば車両の重量により決まりますが、軽自動車は定額です。抹消登録(永久抹消のみ)を行うと、その翌月分から年度末までの税金が返還されます。また、軽自動車も同様に還付されます。

還付手続き

自動車重量税は、永久抹消登録(廃車)の場合のみ還付されます。一時抹消では還付されません。

自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、永久抹消手続きの際に自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。還付までに2〜3ヶ月かかります。

還付手続きに必要な書類

①振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等がわかるメモなど
②代理人申請の場合は、代理人の印鑑
③自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状
④本人確認(番号確認及び身元確認)書類
(a)番号確認書類・・・個人番号カード、通知カード又は個人番号が記載された住民票
(b)身元確認書類

▫︎所有者本人が申請する場合 ・・・個人番号カード又は運転免許
▫︎代理人が申請する場合・・・ 代理人の個人番号カード又は代理人の免許証

自賠責保険とは?

自賠責保険は任意保険に対して強制保険とも呼ばれ、運行の際には加入しなければならない保険です。

自賠責保険も自動車重量税同様に車検時に2年分を前納します。抹消登録(一時抹消・永久抹消)を行うと、その翌月分から年度末までの保険料が返還されます。

還付手続き

自賠責保険は、一時抹消登録と永久抹消登録のどちらでも還付されます。

自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、抹消登録手続き後に加入している保険会社窓口で申請を行います。

還付手続きに必要な書類

①陸運局で発行される証明書のコピー(※1)
②「自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)」の原本
③所有者の認印(※2)
④振込先口座(銀行名、支店名、口座番号、口座名義を所定の申請用紙に記入
※1普通車は「登録識別情報等通知書」または「登録事項等証明書」のコピー。軽自動車は「自動車検査証返納証明書」のコピー。
※2「登録識別情報等通知書」「登録事項等証明書」「自賠責保険証」のどれかに記載されている所有者。


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Posted by 884mstk