【軽自動車の名義変更】手続き方法や必要書類
自動車の売買や相続、婚姻などによって名義が変更になる場合は、変更のあった日から15日以内に変更するように法律(道路運送車両法第12条第1項)によって定められており、違反すると50万円以下の罰金(道路運送車両法第109条)となる場合もございますので注意が必要です。
こちらでは『軽自動車の名義変更に必要な書類や費用・かかる日数』について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。
目次
軽自動車の名義変更に必要な書類について
軽自動車協会の【名義変更手続きナビ】を使えば、質問形式によって必要書類が正確に分かります。
当事務所にご依頼される場合には、赤文字で書かれている書類が必要になります。
売買・譲渡 |
① 車検証(原本) |
相続 |
① 車検証(原本) |
① 車検証(原本)
② 新しい使用者の住所を証する書面
【個人の場合】:以下のいずれか1点が必要となります。
・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの) ※発行されてから3ヶ月以内のもの |
【法人の場合】:以下のいずれか1点が必要となります。 ・商業登記簿謄(抄)本 ※法人で上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点 |
③ 申請依頼書
④ 自動車検査証記入申請書(OCR)
⑤ 軽自動車税申告書
⑥ ナンバープレート
※管轄に変更がある場合
紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。
【相続による名義変更の場合】:①~⑥は同じ ⑦ 被相続人と相続人との関係がわかる戸籍謄本や除籍謄本 |
千葉県の軽自動車協会一覧
千葉
千葉ナンバー |
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成田ナンバー |
成田市・山武市・富里市・山武郡のうち(横芝光町、芝山町)・香取郡のうち(神崎町、多古町) |
習志野
習志野ナンバー |
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袖ケ浦
袖ヶ浦ナンバー |
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野田
野田ナンバー |
松戸市・流山市・野田市 |
柏ナンバー |
柏市・我孫子市 |
軽自動車の名義変更にかかる費用について
登録手数料 | 無料 |
ナンバープレート交付手数料(管轄に変更がある場合)※ | 1,510円 |
税止め手続き(他県から千葉県に変更の場合) | 840円 |
※希望ナンバーではない通常のナンバー代金です
【千葉市内:税込5,000円】
千葉県の車庫証明申請代行お任せください。
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