【軽自動車の名義変更】手続き方法や必要書類

2022年11月3日

自動車の売買や相続、婚姻などによって名義が変更になる場合は、変更のあった日から15日以内に変更するように法律(道路運送車両法第12条第1項)によって定められており、違反すると50万円以下の罰金(道路運送車両法第109条)となる場合もございますので注意が必要です。

こちらでは『軽自動車の名義変更に必要な書類や費用・かかる日数』について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。

目次

軽自動車の名義変更に必要な書類について

軽自動車協会の【名義変更手続きナビ】を使えば、質問形式によって必要書類が正確に分かります。
当事務所にご依頼される場合には、赤文字で書かれている書類が必要になります。

売買・譲渡

① 車検証(原本)
② 新しい使用者の住民票など
③ 申請依頼書
④ OCR(申請書)
⑤ 軽自動車税申告書
⑥ ナンバープレート

相続

① 車検証(原本)
② 新しい使用者の住民票など
③ 申請依頼書
④ OCR(申請書)
⑤ 軽自動車税申告書
⑥ ナンバープレート
⑦ 被相続人との関係がわかる戸籍謄本など



① 車検証(原本)

② 新しい使用者の住所を証する書面 

【個人の場合】以下のいずれか1点が必要となります。 

 

・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑(登録)証明書

※発行されてから3ヶ月以内のもの
※これらのコピー(複写)でも可能

【法人の場合】:以下のいずれか1点が必要となります。

・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書

※法人で上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点
※発行されてから3ヶ月以内のもの
※これらのコピー(複写)でも可能

③ 申請依頼書 

④ 自動車検査証記入申請書(OCR)

⑤ 軽自動車税申告書 

⑥ ナンバープレート
※管轄に変更がある場合
紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。

【相続による名義変更の場合】①~⑥は同じ

⑦ 被相続人と相続人との関係がわかる戸籍謄本や除籍謄本
※コピー可

千葉県の軽自動車協会一覧

千葉

千葉ナンバー

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野田ナンバー

松戸市・流山市・野田市

柏ナンバー

柏市・我孫子市

軽自動車の名義変更にかかる費用について

登録手数料 無料
ナンバープレート交付手数料(管轄に変更がある場合)※ 1,510円
税止め手続き(他県から千葉県に変更の場合) 840

※希望ナンバーではない通常のナンバー代金です


【千葉市内:税込5,000円】
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