【車庫証明の抹消】引っ越しなどで車庫証明を取り消す必要はある?
引っ越しや自動車の売却・譲渡・抹消するなどの理由により、違う場所で新たに車庫証明を取る場合や、もう車庫を利用しなくなることもあるかと思います。
では、現在登録している車庫証明はどうしたらよいのでしょうか?
「そのままだと次に登録する方に迷惑だから抹消手続きなどをした方がいい?」「そのままでも勝手に上書きされる?」そんな疑問について解説いたします。
こちらでは『車庫証明の抹消手続き』について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
車庫証明の取り消し手続きや抹消手続きは必要か?
基本的には不要です。つまりそのまま何もしなくてOKということです。
(なぜ、不要である!と言い切れないかというと、全国で手続きの取り扱いが微妙に違うため、もしかしたら必要な管轄があるかもしれません。しかし、ほとんどの警察署では不要です。)
警察署は、車庫証明申請の際に出された、車庫の所有者や管理者のデーター、自動車に関する情報を保有しておりますが、新たに同じ場所で申請が出されればデータが上書きされるだけです。
例えば、契約(賃貸)駐車場のA駐車場-区画19を毎年違う申請者が申請しても、それを上書きするだけですので、去年申請した人の車庫証明抹消登録がなければ、今年の申請ができないということはありません。
しかし、戸建の場合には、駐車場の敷地面積に応じて、登録台数が決められておりますので、登録台数以上の申請をすると、これから売却や廃車などにする車両を特定してから申請をする必要があります。
【千葉市内:税込5,000円】
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