【車庫証明の抹消】引っ越しなどで車庫証明を取り消す必要はある?

2024年9月19日

引っ越しや自動車の売却・譲渡・抹消などで、現在使用している駐車場から新しい駐車場に移る際、「そのままだと次に登録する方に迷惑だから、抹消手続きなどをした方がいい?」とお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当記事では「車庫証明の抹消手続き」について、千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。

車庫証明の取り消し手続きや抹消手続きは必要か?

基本的に、車庫証明の抹消手続きは不要です。つまりそのまま何もしなくてOK!ということです。新たに同じ場所で車庫証明の申請が出されれば、所有者や車両のデータが上書きされます。例えば、契約(賃貸)駐車場のA駐車場-区画19に新しい契約者が車庫証明の申請した場合、その情報が上書きされますので、以前申請した人が車庫証明の抹消を行う必要はありません。しかし、戸建の場合には、駐車場の敷地面積に応じて登録できる台数が決められており、登録台数以上の申請をすると台数オーバーとなります。これから売却や廃車などにする車両がある場合、申請時にその車両ナンバーなどを申告する必要があります。なお、全国で警察事務の手続きが微妙に違うため、千葉県以外の場合には管轄警察署へお問い合わせください。


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