【仮ナンバー】取得方法や車検切れやナンバーがない自動車の運搬方法

2023年9月27日

車検の切れた車(251cc以上の自動二輪も含む)や、ナンバープレートの盗難にあった場合は、そのままでは公道を走ることはできません。

そこで、登録などの目的がある場合(運輸支局まで持ち込むためなど)にのみ、一時的に公道を走らせる為の臨時運行許可(仮ナンバー申請)を申請することで、仮ナンバーをつけて公道を走行することが可能になります。

臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録(予備検査)や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。

許可を受けた車両・目的・経路・期間以外には使用できません。

※各市町村で申請要件などの取り扱いが異なります(代理人申請不可、住所地以外の方の申請の場合は保証人が必要など)ので、事前に管轄する市町村にお問い合わせください。

仮ナンバーの種類

仮ナンバーは、臨時運行ナンバーと回送運行ナンバーの2種類があります。こちらでは、臨時運行ナンバー(仮ナンバー)の手続きについて説明いたします。

臨時運行ナンバー(仮ナンバー)個人用。1台ごとに許可を取る。赤い斜線が入る。
回送運行ナンバー(ディーラーナンバー)

ディーラー用。1台ごとに許可を取る必要がない。緑が赤で囲われている。

仮ナンバーの対象となる自動車はどれ?

仮ナンバーの対象自動車

・普通自動車
・小型自動車
・軽自動車
・大型特殊自動車(ロードローラー・ブルドーザーなど)
・二輪の小型自動車(250cc超

仮ナンバーの対象外自動車

・二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)
・小型特殊自動車
※原動機付自転車は第1種2種にかかわらず許可対象になりません。

仮ナンバーの対象となる運行目的

仮ナンバーの対象となるのは、以下の運行目的に該当する場合のみです。

・新規登録のための回送
・新規または継続検査のための回送
・検査を受けることを前提とした車体整備または手続きのための回送
・自動車番号標等再交付のための回送
・販売目的のための回送(販売した自動車の納車、下取りした自動車の引取りなど)

また、対象とならない運行目的は以下のような場合です。

・車検の切れた自動車を日常的に使用するため
・登録のない自動車の展示・撮影を目的とし、会場まで運ぶため(オートサロン開催場所への運行など)

仮ナンバーの申請受付日

原則、当日に貸し出しとなります(理由がある場合は前日に貸し出し可能です)。なお、窓口が休館の場合は直近の開庁日での申請が可能です。

仮ナンバーの有効期間

運行の目的及び経路により5日間(運行日当日を含む)を限度とした必要最小限の期間です。そのため、事前に車検・整備等の予約を取ってからの申請をお勧めします。

仮ナンバーの申請に必要な書類

①申請書
②自賠責保険証明書の原本(切れている場合には加入が必要)
③車検証・抹消登録証明証・登記事項等証明書(いずれか)※コピー可
④委任状 ※必要ない役所もございます
⑥本人確認書 ※窓口に行く方の本人確認書

仮ナンバーの申請手数料

手数料:750円(1件)

仮ナンバーの申請先

出発地、到着地、経由地の最寄りの市区町村の役所であれば手続き可能です。
※千葉市の場合は、各区役所市民総合窓口課になります。

仮ナンバーの返却

臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可証は有効期限満了日から5日以内に指定窓口に返却する必要があります。
返納方法は郵送でも可能な役所もございます。

仮ナンバーを借りる際の注意点

・有効期間内(運行期間中かつ運行最終日の翌日以降まで有効なもの)の自賠責保険に入っている。
・運行期間、運行経路、使用目的を確認。
・貸し出し日数は必要となる最小日数(運行目的や経路による)となる。
・車の種類、目的及び必要事項によっては、仮ナンバーの対象にならない場合もある。
・市町村で申請などの取り扱いが異なりますので、事前に管轄する市町村にお問い合わせください。

〈千葉市での注意点〉

・仮ナンバー許可の有効期間は、原則5日間を限度としていますが、ご利用される必要最小限の日数での申請をお願いします。
・有効期間が満了した仮ナンバーは満了日から5日以内に、受付をした区役所市民総合窓口課へご返却ください。
・休日にご返却される場合は、事前に受付をした区役所市民総合窓口課へご相談ください。