【押印の廃止】車庫証明の必要書類に印鑑は必要か?
押印(認印)の廃止により、車庫証明の手続きにおいて申請書などに印鑑を押す必要は無くなりました。
当記事では「車庫証明申請における押印の廃止」について、千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。
千葉県の車庫証明申請における押印廃止後の取り扱いについて
これまでの車庫証明申請においては、申請書や使用権限書(保管場所使用承諾書または自認書)、委任状に押印をする必要がありました。また、訂正箇所があれば押した印鑑で訂正印を押す必要がありましたが、押印廃止により以下の取り扱いとなります。
- 申請書への押印⇨不要
- 申請書への訂正印⇨不要
- 保管場所使用承諾書への押印⇨不要
- 自認書への押印⇨不要
- 委任状への押印⇨不要
以上の通り、全ての書類において押印が不要となりました。
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