【住所と違う場所で車庫証明】単身赴任先や別荘などの住民票以外で車庫証明を取得する方法
車庫証明は、使用の本拠の位置(基本的には住所)から2km以内の保管場所(駐車場)で申請をする必要があります。
その条件のせいか、『住民票以外の住所で車庫証明を取得することはできるのか?』という質問は非常に多いです。
結論から言うと、住民票以外の住所で車庫証明を取得することはできます!
使用の本拠の位置=住民票のある住所とは限らないので、住民票以外の住所で車庫証明を取得し、自動車の登録をすることは可能です。
当記事では「単身赴任先や別荘地などの住民票以外の住所で車庫証明を取得する方法」について、千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。
住民票以外の住所で車庫証明を取得するケース
▪️単身赴任
(例)数年住む単身赴任先の駐車場で車庫証明を取得したい
▪️別荘地
(例)保有している別荘地の駐車場で車庫証明を取得したい
▪️寮
(例)短期間住む寮の駐車場で車庫証明を取得したい
▪️実家
(例)親の介護に自動車を利用するので、実家の駐車場で車庫証明を取得したい など
住民票以外の住所で車庫証明を取得する際の必要書類
申請書、所在図・配置図、自認書または保管場所使用承諾書については、通常の車庫証明と同じ書類ですので特に問題はないと思います。
それ以外に、実際に住民票以外の場所で生活をしているという証明のため、住民票以外の場所に届いた郵便物などの写しを添付します。
▪️申請書 ▪️所在図・配置図 ▪️自認書または保管場所使用承諾書 ▪️使用の本拠の位置の証明資料 公共料金の請求書や支払い明細や消印のある郵便物など ※なるべく最新の郵便物を添付してください |
車庫証明書類の記入方法
注意が必要なのは、申請書の使用の本拠の位置と自動車の保管場所の位置、警察署長、申請者の箇所です。
使用の本拠の位置 | 住民票以外の場所=実際に生活している場所 |
自動車の保管場所の位置 | 実際に生活している場所から2km以内の保管場所 |
警察署長 | 保管場所の管轄警察署長あて |
申請者 | 住民票の住所 |
保管場所の使用者が支店で、保管場所の契約者が本社(申請書の申請者欄が本社)の場合には、保管場所の使用者欄に本社の住所を記入します。
住民票以外の住所での車庫証明申請先
申請先は住民票の管轄警察署ではなく、実際に生活している場所から2km以内の保管場所の管轄警察署に申請します。
まれに、住民票以外の生活場所と保管場所が管轄の境にあり、管轄する警察が異なる場合があります。
その場合も実際に生活している場所から2km以内の『保管場所』を管轄している警察署に申請をしますのでご注意ください。
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