【所在証明】車庫証明の所在証明とは?いつ必要?
通常の車庫証明申請では、所在証明は必要ではありません。
しかし、住所以外の場所を使用の本拠の位置として申請される場合には必要となることがあります。
こちらでは『車庫証明申請における所在証明』について、千葉市林行政書士事務所が説明いたします。
車庫証明における所在証明とは?
車庫証明申請に使用する所在証明とは、住民票以外の場所を使用の本拠の位置にして申請する場合や、法人名義で申請する場合などに必要書類に添付する書類です。
使用の本拠の位置は、申請者が現に生活をしている場所となりますので、そのことについて証明する書類となります。
通常は、申請者宛の消印のある郵便物か、公共料金の請求書や領収書を利用します。
所在証明については、千葉県の警察署ホームページに以下のような記載があります。
申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合の申請 審査や現地調査の結果、使用の本拠の位置の確認ができないときは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第12条の規定に基づき、次のいずれかの書面の提出を求めることになります。
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警察署によって、所在証明が不要の場合もありますが、用意できるのであれば事前に添付しておいた方がスムーズに手続きができるかと思います。
住民票の住所以外で車庫証明を取得する方法
車庫証明の申請は、基本的に住民票の住所が使用の本拠の位置となりますが、住民票の住所と異なる住所であっても『所在証明』が添付できれば申請可能です。
個人の方が住民票以外の場所で車庫証明の申請をされる場合には、ほぼ『所在証明』が必要になります。
法人の場合には、店舗や看板などから営業実態を把握できるのであれば必要とされておりません。
住所以外の場所で車庫証明を申請する場合に必要な書類
▪️申請書
▪️使用権限書
▪️所在図・地図
▪️所在証明書
【公共料金の領収書】
使用の本拠の位置における公共料金の領収書とは、申請者宛に請求された、使用の本拠の位置における電気料金や水道代金の支払い領収書です。コピーでも構いません。
【郵便物等】
使用の本拠の位置及び申請者名が明記された郵便物等とは、申請者宛の使用の本拠の位置に届いた消印のある郵便物です。コピーでも構いません。
申請者が使用の本拠の位置から他者(ディーラーなど)に郵送した郵便物では所在証明になりませんのでご注意ください。
【実態が確認できる書面の写し】
居住又は営業の実態が確認できる書面の写しとは、契約書や公共料金の請求書などの写しです。
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