【自動車の相続手続き】自動車の所有者が死亡した場合の手続き方法や必要書類
自動車も相続財産ですので、持ち主が亡くなった場合には、自動車の名義変更手続きを行わなければなりません。相続による名義変更では、戸籍謄本や遺産分割協議書が必要となったり、遺産分割協議書が必要なケースでは相続人全員の実印を押す必要がありますので、思いのほか時間がかかってしまうことがあります。また、古い車なので廃車にしたいとお考えの場合にも、まずは相続人に名義を変更する必要があります。
当記事では「相続による自動車手続き」について、千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。
普通車の相続手続きの基本事項
以下の項目について確認してください。
▪️自動車の種別は?
普通車と軽自動車では手続き方法が異なります。
軽自動車の相続による名義変更は、千葉県の軽自動車手続きを参照ください。
▪️車検証記載の所有者は故人?
車検証をご確認いただき、所有者が故人になっているかを確認してください。
所有者が自動車販売会社やファイナンス会社になっている場合には、直接当該会社にご連絡ください。
▪️相続人は誰?
誰が相続人に該当するのかをご確認ください。
▪️新所有者は誰?
新しく自動車の所有者となる相続人をご確認ください。
▪️新使用者はいる?
新使用者がいる場合には、追加で書類が必要になります。
▪️未成年相続人はいる?
相続人の中に未成年がいる場合には、法定代理人が必要になります。他に、親権者が確認できる戸籍謄本や親権者の同意書、親権者の印鑑証明書が必要になります。
▪️ナンバープレートの変更は必要?
管轄に変更がある場合などはナンバーの変更が必要になります。
▪️保管場所の変更はある?
保管場所に変更がある場合または、保管場所は同じでも使用の本拠の位置に変更がある場合には車庫証明を新たに取る必要があります。
普通車の相続手続きに必要な書類
ほとんどのケースとして、上の表にある〈A,単独で相続・・相続人が1人だけで、その方が相続する場合〉〈B,相続人のうち1人が相続・・相続人が複数おり、そのうち1人が相続する場合〉〈C,共同で相続・・相続人が複数おり、全員で相続する場合〉のうちのどれかに該当するかと思います。
①車検証
原本が必要です。
②戸籍謄本
死亡がわかるもので、相続人全員との関係がわかるまで遡ったものを取得します。
③印鑑証明書
共同で相続する場合には、相続人全員分の印鑑証明書が必要です。
④委任状
相続人以外の者(行政書士など)が手続きを行う場合に必要です。ご自身で行う場合には実印が必要です。【委任状】【委任状の記載方法】
⑤遺産分割協議書
相続人のうち1人が相続する場合に必要です。相続人全員の署名押印(実印)が必要です。【遺産分割協議書】
場合により必要となる書類(⑥〜⑻)
⑥車庫証明書
保管場所に変更がある場合または、保管場所は同じでも使用の本拠の位置に変更がある場合には車庫証明を新たに取る必要があります。
共同で相続する場合には、新使用者の名前で車庫証明を取得します。
※現在の車検証の使用の本拠の位置に、新たに所有者となる方の住民票があり、保管場所に変更が無ければ車庫証明は不要です。
⑦新使用者の住民票の写し(コピー)
新所有者と新使用者が異なる場合に必要です。
また、共同で相続する場合は新使用者を決める必要があります。印鑑証明書でも可能です。
⑧遺産分割協議成立申立書
相続する自動車の価格が100万円以下の場合には、相続人全員の署名押印(実印)が必要となる遺産分割協議書に変えて、新所有者となる相続人の署名押印(実印)のみでよい遺産分割協議成立申立書でも可能です。しかし、自動車の価格が100万円以下であるということを証明する査定書の添付が必要となります。【遺産分割協議成立申立書】
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