【軽自動車の名義変更】軽自動車の名義変更に必要な書類

2024年9月19日

自動車の売買や相続、婚姻などによって名義が変更になる場合は、変更のあった日から15日以内に変更するように法律(道路運送車両法第12条第1項)によって定められており、違反すると50万円以下の罰金(道路運送車両法第109条)となる場合もございますので注意が必要です。
当記事では「軽自動車の名義変更に必要な書類や費用・かかる日数」について、千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。

軽自動車の名義変更に必要な書類について

軽自動車協会の【名義変更手続きナビ】を使えば、質問形式によって必要書類が正確に分かります。

① 車検証(原本)

② 新しい使用者の住所を証する書面 

【個人の場合】:以下のいずれか1点が必要となります。  
・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑(登録)証明書※発行されてから3ヶ月以内のもの
※これらのコピー(複写)でも可能

【法人の場合】:以下のいずれか1点が必要となります。
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書
※法人で上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点
※発行されてから3ヶ月以内のもの
※これらのコピー(複写)でも可能

③ 申請依頼書

④ 自動車検査証記入申請書(OCR)

⑤ 軽自動車税申告書 

⑥ ナンバープレート

※管轄に変更がある場合
紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。

【相続による名義変更の場合】:①~⑥は同じ。

⑦ 被相続人と相続人との関係がわかる戸籍謄本や除籍謄本(※コピー可)

軽自動車の名義変更にかかる費用

登録手数料無料
ナンバープレート交付手数料(管轄に変更がある場合)1,510円
税止め手続き(他県から千葉県に変更の場合)840円

千葉県の車庫証明申請代行お任せください!
千葉市内:5,500円(税込)

変更手続き

Posted by 884mstk