【車庫証明の要件】車庫証明の駐車場や場所に条件はある?
車庫証明の申請における駐車場には、大きさや自宅からの距離などの要件があります。要件が満たされないまま申請をすると、訂正を求められたり、許可されない場合もあります。
当記事では「車庫証明で申請される保管場所の要件」について、千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。
車庫証明の保管場所(駐車場)の要件
自宅などから駐車場まで直線で2km以内
自宅(使用の本拠の位置)から直線距離で2km以内に保管場所を用意する必要があります。
駐車場の使用権限を有する
使用権限とは、自身の所有であったり、賃貸契約などをして駐車場を使うことが許されているということです。
駐車場から道路へ支障なく出入りできる
入庫や出庫が物理的に不可能な場合は許可がおりません。
自動車全体が収容でき、前後左右に50cm余裕がある
保管場所のサイズは、車より多少大きければ問題なく、舗装・区切りされた完全な車庫でなくても問題ありません。具体的には以下の通りです。
・乗り降りができる
・はみ出ない
・建物の出入り口をふさがない
駐車場にほかの車や物が置かれていると、許可がおりない場合があるのでご注意ください。
✅ 法人の場合は、駐車区画に注意!
店舗のお客様用駐車区画(駐車スペース)を駐車区画にすることはできませんので、お客様用駐車場の一部を駐車区画にされる場合には、明らかにお客様駐車区画でないとわかる看板などの設置が必要です。※取り扱いが各管轄警察署で異なるので、申請前に管轄警察署にお問い合わせください。
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