社長や役員の自宅で法人名義の車庫証明申請はできる?

社長や役員の自宅で法人名義の車庫証明を取得したいというご相談を多くいただきます。個人名義の車両であれば問題ありませんが、法人名義になると取得が難しくなります。
当記事では、役員の自宅で法人名義の車庫証明を取得する方法について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
社長の自宅で法人の車庫証明を取得できる?
法人名義の車(所有者・使用者ともに法人)を、社長などの自宅を使用の本拠の位置として車庫証明を取得することは基本的にできないと警察署から回答を得ております。
しかし、下記の条件であれば車庫証明を取得することができます。
✅ 社長の自宅が事務所や営業所を兼ねている
社長の自宅が、事務所や営業者などを兼ねている場合には車庫証明の取得が可能です。
✅ 所有者を法人、使用者を社長個人の名義にする
所有者を法人とし、使用者を社長個人の名義にするのであれば、社長個人を申請者とする車庫証明が必要となりますので、使用の本拠の位置は社長宅となります。同様に、使用者を従業員の名義にすることで、その従業員の自宅を使用の本拠の位置として申請することも可能です。
法人名義の車庫証明に必要な書類
必要書類
▪️申請書
▪️使用権限書(自認書または保管場所使用承諾書)
▪️所在図・配置図
▪️所在証明に関する書類(公共料金の写しや消印付き郵便物の写しなど)
※明らかに事業として利用しているとわかるような看板などが店舗にある場合は不要。
申請書の記入方法
・申請者欄
所有者となる法人名と住所を記入します。例えば、東京都にある本社が所有者で、千葉県にある支店で使う車両の車庫証明を取得する場合、申請者欄の住所は本社の住所(印鑑証明書通りに記入)となります。
・使用の本拠の位置
実際に使用する場所の住所となります。上記例の場合には、千葉県の支店の住所となります。
・保管場所の位置
使用の本拠の位置から直線距離で2km以内にある駐車場の住所となります。
Q&A
Q,ナンバーは本店と支店のどちらの管轄になりますか?
⇨A,支店がある管轄のナンバーとなります。
Q,店舗のお客様駐車場区画と申請する駐車区画が明確に分かれてません。
⇨A,基本的に店舗のお客様用駐車区画(駐車スペース)を、駐車区画とすることはできません。お客様用駐車場の一部を駐車区画に指定される場合には、お客様駐車区画と申請される駐車区画が『容易に剥がせたり、動かせたりする看板ではなく、きちんとした看板やペンキなど』によって明確に分かれている必要があります。こちらは、各警察署や申請される駐車スペースによって取り扱いは異なりますので、ご不安であれば管轄警察署にお問い合わせください。

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