【申請書の書き方】車庫証明の申請書の記入・作成方法
車庫証明の申請を初めて行う場合、申請書をどのように書いていいのか少々戸惑うかもしれません。
当記事では「車庫証明申請書の記入方法」について、千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。
車庫証明の申請書の入手方法
【警察署窓口】
警察署の窓口で直接もらう方法です。配布時間が窓口受付時間のみの警察署もあるので、事前に取りに行く警察署へご確認ください。
【ダウンロード】
警察署ホームページで作成する方法もあります。パソコンやプリンターなどがあれば、自宅で作成可能です。
※パソコンで作成しなくても、用紙のみ印刷し、手書きで作成しても問題ありません。
車庫証明の申請用紙は各都道府県ごとに少し違う様式になっておりますが、千葉県の場合は他県の様式も使用できます。
【普通車の場合】
『4枚複写式』の申請用紙となっており、申請書の中身は[自動車保管場所証明書]が2枚[保管場所標章交付申請書]が2枚の計4枚1セットとなっています。他県の申請書も使用できますが、3枚複写式の場合は使用できませんので必ず4枚以上のものを使用してください。ちなみに5枚でも大丈夫です。
【軽自動車の場合】
『3枚複写式』の申請用紙となります。普通車の申請用紙とは異なりますのでご注意ください。
車庫証明の申請書の書き方
※黒のボールペンで書いてください。消せるボールペンは使用できません。
▪️車名・・・車検証の車名を参照してください。
▪️型式・・・車検証の型式を参照してください。
▪️車台番号・・・車検証の車台番号を参照してください。
※車台番号は未記入のままでも申請可能です(交付時に記入が必要)。
▪️自動車の大きさ・・・車検証の長さ、幅、高さを参照。ミリ単位は切り捨てです。単位に注意してください。
▪️自動車の使用の本拠の位置・・・住民票などを参照してください。通常は住民票の住所と同じです。
※単身赴任などで住民票の住所と実際に居住している住所が異なる場合には、実際に居住している住所を記載します。
▪️自動車の保管場所の位置・・・同上や〃などは使わずに正確に記載してください。集合住宅などは住所に部屋番号つく場合がありますが、保管場所の位置に部屋番号は記載しないでください。空き地などで住所がない場合には、地番をご記入ください。
▪️保管場所標章番号・・・使用の本拠の位置と保管場所の変更がなく、自動車のみを買い替えるような場合に記載します。
▪️〇警察署長 殿・・・保管場所の位置を管轄する警察署を記載します。
※市の境目だと、例えば住所が千葉市で借りている駐車場(保管場所)が四街道市となる場合もあります。この場合は保管場所が四街道市なので、申請先も四街道警察署となります。
▪️令和〇年〇月〇日・・・申請日を記載します。申請代行をご依頼される場合には空欄のままでお願いします。
※元号の訂正方法は下記をご参照ください
▪️申請者・・・住民票、印鑑登録上の住所を記載します。押印は不要です。
※単身赴任などで、使用の本拠の位置と住民票の住所が違う場合でも、申請者の住所には住民票の住所を記載します。
車庫証明の申請書を書き間違えた時の訂正方法
申請前に書き間違えた場合には、修正液や修正テープは使用せず、間違えた箇所に二重線を引き、その上や下に書き直します。訂正印は必要ありません。
千葉県の車庫証明申請における押印は廃止されましたので、押印は不要です。
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