【現地調査】車庫証明の現地調査はいつ行われる?
車庫証明の申請を行うと、申請された駐車場の大きさなどの確認のために保管場所の『現地調査』が行われます。保管場所の大きさが申請した自動車より小さかったり、申請した保管場所に他の自動車が止まっているなどの理由により、許可が降りない場合もあります。
当記事では「車庫証明の現地調査」について、千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。
車庫証明の現地調査とは
車庫証明の現地調査はいつ行われる?
千葉県の場合は、早ければ申請の翌日(翌営業日)に車庫証明の現地調査が行われます。
車庫証明の現地調査は何を調べる?
車庫のサイズや、他の自動車が停まっていないかなどの確認を行います。
車庫証明の現地調査に立ち会いは必要?
車庫証明の現地調査に立ち会いは必要ありません。しかし、保管場所がガレージなどで現地調査時にシャッターを開けておけない場合、すぐに開けれるようにしておく必要があります。
車庫証明の現地調査で注意すべき点
✅ 申請した自動車が駐車場に入るサイズである
配置図のサイズは、厳密なサイズではなくても問題ないですが、明らかに駐車場が小さく、申請した車両が道路側にはみ出してしまう場合には許可されません。
✅ 駐車場に物などを置いておかない
一時的に物置にしている場合でも、現地調査の前に片付けておきまししょう。
✅ 駐車場に他の自動車を停めておかない
代替え車両がある場合には、事前に報告しておく必要があります。
ガレージやシャッター付きの駐車場で車庫証明を取得することはできる?
シャッター付きの車庫であっても、現地調査ができるようにしておけば問題ありません!
車庫にシャッターなどがあると現地調査ができず、許可が降りない可能性があります。シャッターが閉まっているなどの理由により現地調査ができない場合、すぐに不許可とはなりませんが、再度現地調査を行う必要があれば、追加費用が発生したり交付日が延びてしまう可能性があります。以下のような車庫の場合は、事前に調査ができるようにしておくことが必要です。
▪️シャッター付き
シャッターを開けておく、またはすぐに開けられる必要があります。
▪️機械式
特に必要ありません。問題なく許可されます。
▪️門やオートロック
外から確認できる(メジャーを入れることができるような形状)のであれば、門などを開けておかなくても許可される場合が多いです。
シャッター付きの車庫やガレージの場合、現地調査が行われるであろう日時にシャッターを開けておくか、いつでも開けれるように在宅しておく必要があります。しかし、防犯上シャッターを開けておくことができなかったり、平日に在宅することができない場合には、シャッター付き車庫にて申請することが非常に難しいといえます。
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