【シャッター付きの車庫】ガレージなどで車庫証明申請する際の注意事項
ガレージやシャッター付きの駐車場で車庫証明を申請されて、ガレージの中が確認できずに不許可になるケースがたまにあります。
こちらでは『シャッター付きの駐車場での車庫申請』について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
車庫証明申請の現地調査について
車庫証明申請をすると、実際に駐車場の確認を行い、他の自動車が停まっていないかやサイズに問題がないかを調べます。
シャッターがある駐車場の場合には、大きさのチェックなどができずに許可がおりません。
シャッター付きの車庫で申請する場合の注意点
シャッター付きと言っても、このように中が見える形状の場合には問題ありません。
しかし、次のように中が確認できないようなガレージは調査の際にシャッターを開ける必要があります。
【内部が確認できるシャッター付きの駐車場】
外から確認できる(メジャーを入れることができるような形状)のであれば、門などを開けておかなくても許可される場合が多いです。シャッターを開けておく、またはすぐに開けられる必要があります。
【外から内部が確認できないガレージなど】
現地調査が行われるであろう日時にシャッターを開けておくか、いつでも開けれるように在宅しておく必要があります。防犯上シャッターを開けておくことができなかったり、平日に在宅することができない場合には、シャッター付き車庫にて申請することが非常に難しいといえます。
【機械式の駐車場】
特に必要ありません。問題なく許可されます。
再調査が必要な場合
シャッターが閉まっているなどの理由により現地調査ができない場合、すぐに不許可とはなりませんが、再度現地調査を行う必要があれば、追加費用が発生したり交付日が延びてしまう可能性があります。
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