【契約書で代用できる?】車庫証明の保管場所使用承諾書

2025年1月31日

車庫証明申請の必要書類である『保管場所使用承諾証明書』は、保管場所が他人所有の場合に必要となります。しかし、保管場所使用承諾証明書を所有者が発行してくれない場合や、何らかの事情で保管場所使用承諾書を提出できない場合は、契約書の写しでも代用できます。
当記事では「賃貸借契約書を使って車庫証明の申請をする方法」について、千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。

駐車場の賃貸契約書で車庫証明の申請をする方法

必要事項が契約書に記載されている必要があります。

契約書に記載されていなければならない事項
保管場所の住所
貸し主
借り主(申請書の申請者氏名と同一であること)
※車庫証明の申請者が契約者でない場合には契約書を使用承諾書として使用できません。
(例)夫が保管場所の契約者で、妻の車庫証明を申請する場合
※契約書に記載の借り主の住所が、現住所ではなく引っ越し前の住所となっている場合には、住民票のコピーなどがあると窓口で説明しやすいです。(住民票がなくても申請できます)
・ 申請日より1か月以上の期間の契約期間が記載されている
※自動更新にかかる場合など、書面上の契約期間が過ぎている場合には基本的に契約書では代用できません。
※直近の支払い履歴がわかる書類を添付することで代用できる場合があります。

都市基盤整備公団等にお住いの場合
都市基盤整備公団等にお住まいの方で都市基盤整備公団等の公法人がその使用権限を確認したときは、当該公法人が発行する確認証明書でも可能となっております。


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