車庫証明の所在証明とは?所在証明が必要なケース【千葉県】

2024年9月18日

通常の車庫証明申請では、所在証明は必要ありません。しかし、住所以外の場所を使用の本拠の位置として申請される場合に必要となることがあります。
当記事では「車庫証明申請における所在証明」について、千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。

車庫証明における所在証明とは?

所在証明とは、住民票以外の場所を使用の本拠の位置(申請者が現に生活をしている場所)として申請する場合や、法人名義で申請する場合などに必要となる書類です。

所在証明については、千葉県の警察署ホームページに以下のような記載があります。

【申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合の申請】
 審査や現地調査の結果、使用の本拠の位置の確認ができないときは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第12条の規定に基づき、次のいずれかの書面の提出を求めることになります。
・使用の本拠の位置における公共料金の領収書
・使用の本拠の位置及び申請者名が明記された郵便物等
・居住又は営業の実態が確認できる書面の写し

所在証明が必要ない場合でも、用意できるのであれば事前に添付しておいた方がスムーズに手続きができます。

住民票の住所以外で車庫証明を取得する方法

車庫証明の申請は、基本的に住民票の住所が使用の本拠の位置となります。しかし、住民票の住所と異なる住所であっても『所在証明』が添付できれば申請可能です。個人の方が住民票以外の場所で車庫証明の申請をされる場合には、ほぼ『所在証明』が必要になります。法人の場合は、店舗や看板などから営業実態を把握できるのであれば必要とされておりません。

必要書類(普通車)

▪️申請書
▪️使用権限書
▪️所在図・地図
▪️所在証明書

所在証明として使える書類

【公共料金の領収書】
使用の本拠の位置における公共料金の領収書とは、申請者宛に請求された、使用の本拠の位置における電気料金や水道代金の支払い領収書です。コピーでも構いません。

【郵便物等】
使用の本拠の位置及び申請者名が明記された郵便物等とは、申請者宛の使用の本拠の位置に届いた消印のある郵便物です。コピーでも構いません。申請者が使用の本拠の位置から他者(ディーラーなど)に郵送した郵便物では所在証明になりませんのでご注意ください。

【実態が確認できる書面の写し】
居住又は営業の実態が確認できる書面の写しとは、契約書や公共料金の請求書などの写しです。


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