千葉県で軽自動車の車庫証明(車庫届出)が必要な地域

2025年9月15日

当記事では『千葉県の軽自動車の車庫証明(届出)が必要な地域』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

千葉県で軽自動車の車庫証明が必要な市町村

以下の市町村や地域に、使用の本拠の位置が含まれない場合は、軽自動書の車庫証明(車庫届出)は必要ありません。

届出が必要な地域

千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市が使用の本拠の位置の場合。
※使用の本拠の位置が、「旧関宿町(現野田市)及び旧沼南町(現柏市)」の方は届出は不要です。

車庫証明と車庫届出の違い

1,申請が不要な地域があります。
軽自動車の車庫届出は、手続きが不要な地域が多くあります。

2,手続きのタイミングが違います。
普通車の車庫証明は名義変更などの手続き前に行いますが、軽自動車の車庫届出は名義変更などの手続き後に行います。

3,法定手数料がかかりません。
軽自動車の証紙代は無料です。

4,即日交付されます。
軽自動車の車庫届出は当日交付されます。

普通車軽自動車
ほとんどの地域で必要一部地域で必要
陸運局での手続き前陸運局での手続き後
2,200円無料
平日中2日即日

車庫届出に必要な書類

▪️申請書
複写式の申請用紙(千葉県様式)は【ダウンロード】から作成いただけます。

▪️所在図・配置図

▪️使用権限書類
使用者が駐車場を借りている(賃貸)の場合:『保管場所使用承諾書』
使用者が単独で所有している駐車場:『自認書』
使用者と他の人で共有している駐車場:共有者全員の『保管場所使用承諾書』

▪️車検証のコピー

▪️その他
公共料金の領収書の写しなど(申請書住所と使用の本拠の位置が違う場合)


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車庫届出

Posted by 884mstk