千葉県で軽自動車の車庫証明(車庫届出)が必要な地域

当記事では『千葉県の軽自動車の車庫証明(届出)が必要な地域』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
千葉県で軽自動車の車庫証明が必要な市町村
以下の市町村や地域に、使用の本拠の位置が含まれない場合は、軽自動書の車庫証明(車庫届出)は必要ありません。
千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市が使用の本拠の位置の場合。
※使用の本拠の位置が、「旧関宿町(現野田市)及び旧沼南町(現柏市)」の方は届出は不要です。
車庫証明と車庫届出の違い
1,申請が不要な地域があります。
軽自動車の車庫届出は、手続きが不要な地域が多くあります。
2,手続きのタイミングが違います。
普通車の車庫証明は名義変更などの手続き前に行いますが、軽自動車の車庫届出は名義変更などの手続き後に行います。
3,法定手数料がかかりません。
軽自動車の証紙代は無料です。
4,即日交付されます。
軽自動車の車庫届出は当日交付されます。
普通車 | 軽自動車 |
---|---|
ほとんどの地域で必要 | 一部地域で必要 |
陸運局での手続き前 | 陸運局での手続き後 |
2,200円 | 無料 |
平日中2日 | 即日 |
車庫届出に必要な書類
▪️申請書
複写式の申請用紙(千葉県様式)は【ダウンロード】から作成いただけます。
▪️所在図・配置図
▪️使用権限書類
使用者が駐車場を借りている(賃貸)の場合:『保管場所使用承諾書』
使用者が単独で所有している駐車場:『自認書』
使用者と他の人で共有している駐車場:共有者全員の『保管場所使用承諾書』
▪️車検証のコピー
▪️その他
公共料金の領収書の写しなど(申請書住所と使用の本拠の位置が違う場合)

軽自動車の車庫証明申請代行お任せください。
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