車庫証明の必要書類に印鑑(押印)は必要か?|押印の廃止について
車庫証明の手続きにおいては押印の廃止により、申請書などに印鑑を押す必要はありません。なお、各自治体などにより対応が異なりますので、申請前に管轄機関にお問い合わせください。
こちらでは、『車庫証明申請における押印の廃止』について解説いたします。
千葉県の車庫証明申請における押印廃止後の取り扱いについて
これまでの車庫証明申請においては、申請書や使用権限書(保管場所使用承諾書または自認書)、委任状に押印をする必要がありました。また、訂正箇所があれば押した印鑑で訂正印を押す必要がありましたが、押印廃止により以下の取り扱いとなります。
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以上の通り、全ての書類において押印が不要となりました。
こちらは千葉県管轄警察署においての取り扱いですので、他の都道府県の場合には取り扱いが異なります。
また、順次取り扱いが変わってくる可能性もございますのでご注意ください。
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