千葉県の普通車の名義変更
千葉県の普通車の名義変更(移転登録)について
自動車の売買や相続、婚姻などによって名義が変更になる場合は、変更のあった日から15日以内に変更するように法律(道路運送車両法第12条第1項)によって定められており、違反すると50万円以下の罰金(道路運送車両法第109条)となる場合もございますので注意が必要です。こちらでは、普通車の名義変更に必要な書類や費用、かかる日数についてご説明いたします。
※当事務所では現在出張封印(丁種封印)業務を行なっておりません。なお、千葉県の乙種、丙種封印委託権限をお持ちのディーラー様などであれば、その権限の管轄地域内で封印受領代行を行うことは可能です。ナンバー変更の必要が無い住所変更なども代行可能です。
必要書類
移転登録(売買などによる名義変更) |
① 申請書 ② 手数料納付書 ③ 税申告書 ④ 譲渡証明書 ⑤ 委任状 ⑥ 車検証 ⑦ 車庫証明書 ⑧ 印鑑証明書 ⑨ 住民票 |
① 申請書(OCR第1号様式)[ダウンロード] →当日、運輸支局窓口で入手できます。
② 手数料納付書 →当日、運輸支局窓口で入手できます。
③ 税申告書 →当日、運輸支局窓口で入手できます。
④ 譲渡証明書[ダウンロード]/[記載例] →旧所有者(譲渡人)の実印と捨印を押します。
⑤ 委任状[ダウンロード]/[記載例] →旧所有者と新所有者の実印と捨印を押します。新所有者と新使用者が異なる場合には新使用者の委任状も必要です。旧所有者と新所有者が別々の用紙でも構いません。本人が直接申請に行く場合には不要です(実印持参)。
⑥ 車検証 →車検が切れていないか注意が必要です。
⑦ 車庫証明書 →新所有者(新所有者と新使用者が異なる場合には新使用者)が新たに取得する必要があります。
⑧ 印鑑証明書 →旧所有者と新所有者の印鑑証明書が必要です。発行後3ヶ月以内のもの。
※外国人で印鑑証明の提出ができない場合:大使館または領事館もしくは官公署が発行したもので氏名、住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑証明とみなされます。
⑨ 住民票 ⇨旧所有者の印鑑証明書の住所と車検証の住所が違う場合に必要。車検証に記載の住所から2回以上引っ越しをしている場合には戸籍の付票が必要。発行後3ヶ月以内のもの。
管轄
千葉運輸支局 | 千葉市、銚子市、成田市、佐倉市、東金市、匝瑳市、旭市、四街道市、八街市、富里市、香取市、山武市、大網白里市、山武郡、香取郡、印旛郡(酒々井町) |
習志野自動車検査登録事務所 | 習志野市、市川市、船橋市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、印西市、白井市、印旛郡(栄町) |
袖ヶ浦自動車検査登録事務所 | 館山市、木更津市、茂原市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、いすみ市、南房総市、安房郡、夷隅郡、長生郡 |
野田自動車検査登録事務所 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市 |
費用
登録手数料 | 500円 |
ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき) | 1,490円 |
自動車取得税 | 税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください。 |
料金
管轄 | 代行報酬 |
千葉 | 5,500円(税込) |
習志野 | 6,600円(税込) |
袖ヶ浦 | 6,600円(税込) |
野田 | 9,900円(税込) |
※当事務所では現在出張封印(丁種封印)業務を行なっておりません。お客様自身で自動車を運輸局などの登録施設にお持ちいただく場合に限り、ナンバー変更を伴う登録変更を行います。予めご了承ください。
日数
即日
※千葉・成田ナンバーで、午前中までに書類が到着の場合
※その他のナンバーは翌日になります
当事務所にご依頼される場合にご用意いただく書類
①車検証(原本)
②印鑑証明書(旧所有者と新所有者)
③譲渡証明書(旧所有者の実印・捨印が押されているもの)
④委任状(旧所有者と新所有者の実印・捨印が押されているもの)
⑤車庫証明書
⑥住民票または戸籍の付票(旧所有者の印鑑証明書と車検証の住所が異なる場合)
※車検証の有効期限や印鑑証明書や住民票などの期限切れにご注意ください。