単身赴任先・住民票以外の住所で車庫証明を取得する方法
住民票以外の住所で車庫証明を取得できるか?
単身赴任や長期の出張などにより住民票以外の場所で生活を開始して新たに車を購入した場合、車庫証明は取れるのでしょうか。もちろん、単身赴任先や新たに住んでいる場所に住民票を移すことで通常の車庫証明と同じ手続きで済みます。しかし、しばらくしたら現在の住居に戻る場合や、どちらの住居でも暮らしているなどの事情により住民票を移せない場合もあるかと思います。お客様から、【住民票以外の住所で車庫証明を取得することはできるのか?】という質問は非常に多いです。そこで、ここでは【住民票以外の住所で車庫証明を取得する方法】をご説明したいと思います。
必要書類
まず、下記の必要書類を揃えます。申請書、所在図・配置図、自認書または保管場所使用承諾書については、通常の車庫証明と同じ書類ですので特に問題はないと思います。さらに、実際に住民票以外の場所で生活をしているという証明のために、住民票以外の場所に届いた郵便物などの写しを添付します。以上で必要書類については完了です。
1,通常の車庫証明と同じ必要書類 |
➀申請書 ➁所在図・配置図 ➂自認書または保管場所使用承諾書 |
2,使用の本拠の位置の証明資料(どちらか1点) |
・公共料金の請求書や支払い明細 ・消印のある郵便物 ※警察書によっては郵便物では認められない場合もあるようですので、事前に申請先の警察署へご確認ください。 ※なるべく最新の郵便物を添付してください。 |
記入方法
続いて、申請書の記入方法に関してご説明いたします。注意が必要なのは、申請書の使用の本拠の位置と自動車の保管場所の位置、警察署長、申請者の箇所です。
使用の本拠の位置 | 住民票以外の場所=実際に生活している場所 |
自動車の保管場所の位置 | 実際に生活している場所から2km以内の保管場所 |
警察署長 | 保管場所の管轄警察署長あて |
申請者 | 住民票の住所 |
申請先
最後に、申請先です。申請先は住民票の管轄警察署ではなく、実際に生活している場所から2km以内の保管場所の管轄警察署に申請します。まれに、住民票以外の生活場所と保管場所が管轄の境にあり、管轄する警察が異なる場合があります。その場合も実際に生活している場所から2km以内の保管場所を管轄している警察署に申請をします。