車庫証明書の申請に必要な書類とは?こちらからダウンロード可能!
車庫証明の申請に必要な書類は、普通車や軽自動車、法人名義などによって少し変わってきます。
間違えて申請すると、訂正や不許可になる可能性もございますのでご注意ください。
必要書類については、ダウンロードのリンクや記載方法についての記事もございますのでご利用ください。
それでは『車庫証明の申請に必要な書類』について解説いたします。
目次
車庫証明の申請に必要な書類(普通車・軽自動車・法人)|千葉県
※ダウンロードの様式は千葉県のものになります。千葉県外で使用することも可能ですが、枚数が異なる場合がございますのでご注意ください。
普通車の車庫証明に必要な書類
✅ 申請書 ※1 |
|
✅ 所在図・配置図 |
|
✅ 使用権限書 |
|
✅ その他 |
申請者住所と使用の本拠の位置とが違う場合 |
※1 複写式の申請用紙(千葉県様式)の場合には『4枚1セット』になります。
※2 使用者が単独で所有している土地・建物が保管場所の場合。保管場所とする土地建物を共有している場合は、共有者全員の使用承諾書が必要になります。
※3 使用者が他人の土地を借りて車庫とする場合。管理会社(不動産屋等)にご記入いただいてください。
軽自動車の車庫証明(届出)に必要な書類
✅ 申請書 ※1 |
|
✅ 所在図・配置図 |
|
✅ 使用権限書 |
|
✅ 車検証のコピー |
※1 複写式の申請用紙(千葉県様式)の場合には『3枚1セット』になり、普通車の申請用紙とは異なりますのでご注意ください。
※2 使用者が単独で所有している土地・建物が保管場所の場合。保管場所とする土地建物を共有している場合は、共有者全員の使用承諾書が必要になります。
※3 使用者が他人の土地を借りて車庫とする場合。管理会社(不動産屋等)にご記入いただいてください。
軽自動車の車庫証明(届出)の詳細につきましては、『車庫証明の取り方や必要書類のダウンロード【軽自動車編】』をご確認ください。
法人名義(営業車)の車庫証明に必要な書類
会社(本店)を申請者とし、使用の本拠の位置を支店がある場所で申請をする場合は、申請者の所在地と使用の本拠の位置が異なる場合があります。その場合、通常の書類のほかに所在証明となる資料が必要になる場合がございます。
✅ 申請書 ※1 |
|
✅ 所在図・配置図 |
|
✅ 使用権限書 |
|
✅ その他 |
申請者住所と使用の本拠の位置とが違う場合 |
※1 複写式の申請用紙(千葉県様式)の場合には『4枚1セット』になります。
※2 使用者が単独で所有している土地・建物が保管場所の場合。保管場所とする土地建物を共有している場合は、共有者全員の使用承諾書が必要になります。
※3 使用者が他人の土地を借りて車庫とする場合。管理会社(不動産屋等)にご記入いただいてください。
法人名義のお車の車庫証明手続きの詳細につきましては、『車庫証明の取り方や必要書類のダウンロード【法人編】』をご確認ください。
住民票と違う場所で車庫証明の申請をする場合
申請者の住民票がある場所と違う場所で車庫証明の申請をする場合は、申請する住所(使用の本拠の位置)で実際に生活しているまたは営業しているという証明(所在証明)が必要になる場合があります。
住民票と違う場所で車庫証明の申請をする場合に必要な書類
申請する住所で生活または営業しているという証明が必要になりますので、以下のような所在を証明する資料を添付する必要があります。
・公共料金の領収書の写し(コピー)
・消印のある郵便物の写し(コピー)
所在証明が必要なケース
個人名義で、申請者住所と使用の本拠の位置が違う(別荘や単身赴任などの場合)
⇨必要
法人名義で、明らかに店舗や支店として使用しているとわかる(支店に看板などがある)場合
→不要(用意できるのであれば添付した方がよい)
法人名義だが、一見すると支店として使用しているかわからない(マンションの一室を事務所として利用するなど)場合
→必要
車庫証明の申請に必要な書類の取得方法や入手方法
車庫証明の申請に必要な書類は、警察署に直接取りに行くか警察署ホームページから作成する必要があります。また、他県様式の申請書類も利用できます。
警察署によって異なりますが、申請窓口が閉まっている時間帯でも書類だけをもらえる場合もあります。警察署ホームページから作成・ダウンロードする場合は枚数に注意し、記載例をみながら作成してください。警察署に行く時間がなかったり、作成するのが大変だという場合には行政書士事務所に書類の作成を依頼することも可能です。
車庫証明申請の委任状
当事務所にご依頼の方で、委任状が必用な場合(通常は要りません)には下記のPDFから印刷してご利用いただくことも可能です。
委任状 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません